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離婚時の「財産分与」とは?
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に分け合う制度です。名義がどちらであっても、結婚した後に増えた資産は「共有の財産」とみなされ、原則として2分の1ずつ分けることになります。財産分与の対象になるもの・ならないもの
| 対象になる(共有財産) | 対象外(特有財産) |
|---|---|
| ・結婚後に貯めた預貯金・購入した不動産・家財道具、車・将来の退職金(見込み額)・解約返戻金のある保険 | ・独身時代の貯金・親から相続した遺産・個人の持ち物(衣服など) |
| 対象になる(共有財産) | 対象外(特有財産) |
|---|---|
| ・結婚後に貯めた預貯金・購入した不動産・家財道具、車・将来の退職金(見込み額)・解約返戻金のある保険 | ・独身時代の貯金・親から相続した遺産・個人の持ち物(衣服など) |