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離婚時の「財産分与」とは?
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に分け合う制度です。名義がどちらであっても、結婚した後に増えた資産は「共有の財産」とみなされ、原則として2分の1ずつ分けることになります。
財産分与の対象になるもの・ならないもの
| 対象になる(共有財産) | 対象外(特有財産) |
|---|---|
| ・結婚後に貯めた預貯金 ・購入した不動産 ・家財道具、車 ・将来の退職金(見込み額) ・解約返戻金のある保険 | ・独身時代の貯金 ・親から相続した遺産 ・個人の持ち物(衣服など) |
話し合いがまとまらない場合:調停と裁判の手続き
夫婦間の協議(話し合い)で決まらない場合は、法的な手続きへ進みます。
1. 離婚調停(夫婦関係調整調停)
家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)で調停委員を介して話し合います。財産のリスト(財産目録)を作成し、漏れがないか確認しながら分割案を模索します。
離婚後の場合は裁判所:財産分与請求調停のページを確認してください。
2. 離婚裁判(訴訟)
調停でも決着がつかない場合、裁判を起こします。裁判官が双方の主張と証拠をふまえ、判決によって強制的に財産分与の額を決定します。
財産分与の期限は「離婚から2年」
財産分与は、離婚後でも請求可能ですが、期限は離婚成立から2年以内と法律で決まっています。期限を過ぎると請求権が消滅してしまうため、早めの対応が不可欠です。
【注意点】負の財産(借金)はどうなる?
生活費のための借金(住宅ローン等)は財産分与の際にマイナス分として考慮されますが、ギャンブルや個人的な浪費による借金は分与の対象外となるのが一般的です。
生活費のための借金(住宅ローン等)は財産分与の際にマイナス分として考慮されますが、ギャンブルや個人的な浪費による借金は分与の対象外となるのが一般的です。




