1. 結婚時に名字を変えた側(一般的に妻側が多い)
以下の3つの選択肢から選ぶことになります。
- 元の戸籍に戻る(復籍): 結婚前の親の戸籍などに戻ります。
- 自分だけの新しい戸籍を作る: 旧姓に戻り、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作ります。
- 今の名字(婚氏)を使い続け、新しい戸籍を作る: 離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せば、今の名字のまま自分一人の戸籍を作れます。
2. 名字を変えなかった側(筆頭者)
- 戸籍はそのまま: 相手が抜ける(除籍される)だけで、自分は今の戸籍に残ります。
- 記載内容: 相手の欄には「除籍」と書かれ、離婚した事実が記録されます。
3. 子どもの戸籍について
親権を持ったとしても、子どもの戸籍は自動的には移りません。
- 子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」を行い、その後に市区町村役場で「入籍届」を出す必要があります。
- 子どもと孫の3世代が同じ戸籍に入ることはできないため、親の戸籍に戻った(復籍した)場合は、まず自分一人の新戸籍を作る必要があります。




