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協議離婚が成立しなかったらどうなる?その後の3つのステップ
話し合い(協議)で離婚がまとまらなかった場合、自動的に離婚できるわけではありません。法律に基づいた次のステップへ進む必要があります。
ステップ1:離婚調停(家庭裁判所での話し合い)
日本では「調停前置主義」が採用されており、いきなり裁判をすることはできません。まずは家庭裁判所で、中立な調停委員を挟んで話し合いを行います。
- メリット:相手と直接顔を合わせずに交渉が可能。
- デメリット:相手が欠席したり、合意を拒否すれば不成立となる。
- 詳細:裁判所の離婚調停手続きを確認する。
ステップ2:離婚裁判(訴訟)
調停でも決着がつかない(不成立)場合、最終手段として「裁判」を起こします。
- ポイント:裁判官が離婚の可否を判断します。ただし、法定離婚事由(不貞行為、DV、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)が必要です。
- 期間:判決まで1年以上かかるケースも少なくありません。
ステップ3:別居による事実の積み上げ
即座に離婚できない場合、まず「別居」を選ぶケースが多いです。長期間の別居は「婚姻関係が破綻している」という強力な証拠になり、裁判で離婚が認められやすくなります。
知っておきたい注意点:
調停や裁判になると、法律の専門知識が必要不可欠です。まずは法テラスなどの無料相談を利用して、自分の状況を整理することをお勧めします。




