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別居中の生活費(婚姻費用)とは?
別居していても、離婚が成立するまでは法律上の「夫婦」です。収入が多い側は、少ない側の生活を支える義務(生活保持義務)があります。この生活費を「婚姻費用」と呼びます。
婚姻費用に含まれるもの
- 食費・光熱費などの日常の生活費
- 住居費(家賃など)
- 子供の養育費・教育費
- 医療費
婚姻費用は「請求した時」からしかもらえない!
非常に重要な注意点として、婚姻費用は「請求した時点」からしか認められないのが原則です。別居開始時に遡って請求することは難しいため、別居したらすぐにアクションを起こす必要があります。
確実な証拠を残すため、まずは「内容証明郵便」などで請求の意思を伝えるか、速やかに家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
婚姻費用の金額はどうやって決まる?(相場と算定表)
金額は、夫婦双方の「年収」と「子供の数・年齢」によって決まります。裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が基準となります。まずは 裁判所の算定表 を使って、ご自身の年収に基づいた目安額を計算してみませんか?
裁判所:算定表(公式)で、ご自身のケースの目安を確認してみてください。
調停手続きの流れ:話し合いがまとまらない場合
相手が支払いを拒否したり、金額で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での「調停」を利用します。
- 申立て:相手の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出。
- 調停期日:調停委員を介して、双方の収入資料(源泉徴収票など)を出し合い話し合います。
- 成立または審判:合意できれば「調停成立」。合意できなければ、裁判官が金額を決める「審判」へ移行します。
必要な費用と書類
- 収入印紙:1,200円分
- 連絡用の郵便切手(数千円程度)
- 夫婦の戸籍謄本
- 収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細など)
まとめ:
別居後の生活を守るためには、1日でも早い請求が肝心です。まずはご自身の適正な相場を把握し、話し合いが難しい場合は早めに専門家や裁判所の手続きを活用しましょう。
別居後の生活を守るためには、1日でも早い請求が肝心です。まずはご自身の適正な相場を把握し、話し合いが難しい場合は早めに専門家や裁判所の手続きを活用しましょう。




