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夫の不倫が発覚したとき、怒りの矛先は夫だけでなく不倫相手にも向くはずです。「相手の女性にも責任を取らせたい」と考えるのは当然の権利です。

夫の不倫が発覚したとき、怒りの矛先は夫だけでなく不倫相手にも向くはずです。「相手の女性にも責任を取らせたい」と考えるのは当然の権利です。しかし、感情のままに動くと、もらえるはずの慰謝料が減額されたり、逆に訴えられたりするリスクも。今回は、離婚前に必ず知っておくべき「不倫相手への慰謝料請求」の現実と具体的な手続きを徹底解説します。

1. 不倫相手への慰謝料請求は可能?「二重取り」の真実

結論から言えば、不倫相手への慰謝料請求は可能です。不倫(不貞行為)は、夫と相手の女性が共同で行った「不法行為」だからです。

💡 知っておくべき「共同不法行為」のルール

  • 連帯債務: 夫と相手の二人で、一つの慰謝料(例:300万円)を支払う義務を負います。
  • 二重取りは不可: 夫から十分な慰謝料(相場の上限など)を全額受け取った場合、相手への請求は認められないケースがあります。
  • 求償権(きゅうしょうけん): 相手が全額払った後、相手から夫へ「半分払って」と請求されるリスクがあります。

2. 離婚前に確認!不倫慰謝料の現実的な相場

裁判実務における慰謝料の相場は、以下の状況によって決まります。

状況慰謝料の目安
不倫が原因で離婚する200万〜300万円
別居するが離婚はしない100万〜200万円
離婚も別居もしない50万〜100万円

※相手が「既婚者と知らなかった(過失なし)」場合は、請求が認められません。

3. 失敗しないための「慰謝料請求」4つのステップ

手続きを間違えると、相手に逃げられる可能性があります。以下の順序で進めるのが鉄則です。

1

不貞の証拠を確保する

相手の氏名・住所(または勤務先)と、肉体関係を示す証拠を揃えます。

2

内容証明郵便の送付

弁護士名義で送ることで、相手に強い心理的プレッシャーを与え、本気度を示します。

3

示談交渉(話し合い)

金額や支払い方法、今後の接触禁止などの条件を交渉します。

4

合意書の作成(公正証書)

決まった内容は必ず書面に残します。公正証書にすれば、不払いの際に即・差し押さえが可能です。

4. リスク回避!離婚届を出す前にすべきこと

一度離婚が成立してしまうと、財産分与や慰謝料の交渉で不利になることがあります。

⚠️ 注意すべき3つのポイント

  1. 財産分与の確認: 預貯金、不動産、年金分割など、慰謝料以外に受け取れる権利を確定させる。
  2. 婚姻費用の請求: 別居中から離婚成立までの生活費をしっかり受け取る。
  3. 「清算条項」の慎重な確認: 示談書に「今後一切請求しない」という条項を入れる際は、漏れがないか確認必須。

後悔しない離婚のために

不倫相手への請求や離婚手続きは、法的な専門知識が結果を左右します。自分一人で戦おうとせず、まずは専門家に相談して「損をしない戦略」を立てましょう。

DMM探偵
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ビールに合う、ハイボールに合う、ワインに合う、レシピとか、街歩きの話とか、大腸がんになった話とか、いろいろと書きますね

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