目次
1. 不倫相手への慰謝料請求は可能?「二重取り」の真実
結論から言えば、不倫相手への慰謝料請求は可能です。不倫(不貞行為)は、夫と相手の女性が共同で行った「不法行為」だからです。
💡 知っておくべき「共同不法行為」のルール
- 連帯債務: 夫と相手の二人で、一つの慰謝料(例:300万円)を支払う義務を負います。
- 二重取りは不可: 夫から十分な慰謝料(相場の上限など)を全額受け取った場合、相手への請求は認められないケースがあります。
- 求償権(きゅうしょうけん): 相手が全額払った後、相手から夫へ「半分払って」と請求されるリスクがあります。
2. 離婚前に確認!不倫慰謝料の現実的な相場
裁判実務における慰謝料の相場は、以下の状況によって決まります。
| 状況 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 不倫が原因で離婚する | 200万〜300万円 |
| 別居するが離婚はしない | 100万〜200万円 |
| 離婚も別居もしない | 50万〜100万円 |
※相手が「既婚者と知らなかった(過失なし)」場合は、請求が認められません。
3. 失敗しないための「慰謝料請求」4つのステップ
手続きを間違えると、相手に逃げられる可能性があります。以下の順序で進めるのが鉄則です。
1
不貞の証拠を確保する
相手の氏名・住所(または勤務先)と、肉体関係を示す証拠を揃えます。
2
内容証明郵便の送付
弁護士名義で送ることで、相手に強い心理的プレッシャーを与え、本気度を示します。
3
示談交渉(話し合い)
金額や支払い方法、今後の接触禁止などの条件を交渉します。
4
合意書の作成(公正証書)
決まった内容は必ず書面に残します。公正証書にすれば、不払いの際に即・差し押さえが可能です。
4. リスク回避!離婚届を出す前にすべきこと
一度離婚が成立してしまうと、財産分与や慰謝料の交渉で不利になることがあります。
⚠️ 注意すべき3つのポイント
- 財産分与の確認: 預貯金、不動産、年金分割など、慰謝料以外に受け取れる権利を確定させる。
- 婚姻費用の請求: 別居中から離婚成立までの生活費をしっかり受け取る。
- 「清算条項」の慎重な確認: 示談書に「今後一切請求しない」という条項を入れる際は、漏れがないか確認必須。
後悔しない離婚のために
不倫相手への請求や離婚手続きは、法的な専門知識が結果を左右します。自分一人で戦おうとせず、まずは専門家に相談して「損をしない戦略」を立てましょう。




