目次
3. 公証役場へ持参する「必要書類」チェックリスト
公正証書を作成する当日、書類に不備があると再予約が必要になり、二度手間になってしまいます。以下のリストを参考に、事前に準備を進めましょう。
✅ 共通で必要なもの
- 🔳 本人確認書類(いずれか1点)
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもの) - 🔳 印鑑(実印)
(認印不可。3ヶ月以内に発行された「印鑑登録証明書」も併せて必要です) - 🔳 戸籍謄本(全部事項証明書)
(現在の夫婦関係を証明するため。発行から3ヶ月以内のもの)
✅ 内容に応じて必要なもの
- 🔳 年金分割のための情報通知書
(年金分割を合意に含める場合。年金事務所で取得します) - 🔳 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
(家や土地の財産分与を行う場合) - 🔳 車検証のコピー
(車の譲渡を約束する場合) - 🔳 住宅ローンの返済予定表
(残債がある家を分与する場合)
※一人が行けない場合(代理人手続き)
仕事や遠方でどうしても本人が公証役場へ行けない場合は、代理人を立てることも可能です。その場合は、上記の書類に加えて以下のものが必要になります。
- 本人作成の委任状(公証役場指定の書式を推奨)
- 代理人の本人確認書類・印鑑
詳細は、あらかじめ予約先の全国公証役場一覧から最寄りの役場へ電話確認しておくと安心です。
4. 公正証書作成のための公式情報・相談窓口
公正証書の手続きは、法律に基づいて厳格に行われます。より詳細な規定や最新の情報を確認したい場合は、以下の公的機関の公式サイトを参照することをおすすめします。
日本公証人連合会 公式サイト
全国の公証役場の所在地検索や、公正証書作成にかかる詳しいQ&Aが掲載されています。
法務省:公証制度について
公証制度の意義や法的根拠について、管轄省庁である法務省が解説しているページです。
日本司法支援センター(法テラス)
経済的に余裕がない場合でも、弁護士による無料法律相談や公正証書作成の費用立て替え制度などの案内が受けられます。
※手続きの詳細は各公証役場によって若干異なる場合があります。まずは最寄りの役場へ電話、またはメールで「協議離婚に伴う公正証書作成の予約をしたい」と問い合わせるのが第一歩です。
💡 次のアクション:まずは「話し合い」から
公正証書を作るには、夫婦での合意が必要です。まずは以下のステップで進めてみましょう。
- この記事を参考に、決めるべき項目(養育費など)をメモする
- 相手に「お互いの安心のために公正証書を作りたい」と提案する
- 不明点は最寄りの公証役場へ電話で相談する
※もし相手が話し合いに応じてくれない場合は、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家へ相談することも検討してください。




