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協議離婚で最低限記載すべき項目ガイド

協議離婚で最低限記載すべき項目ガイド

協議離婚をスムーズに進め、後々のトラブルを防ぐために必要な「離婚届」と「離婚協議書」の必須項目をまとめました。

1. 離婚届(受理に必須の項目)

これらが欠けていると役所で受理されません。

  • 夫婦双方の署名・押印(現在は押印任意ですが、署名は必須)
  • 証人2名の署名(20歳以上の成人2名)
  • 親権者の指定(未成年の子がいる場合、どちらか一方に決める必要があります)
  • 離婚後の氏(名字)と戸籍(婚姻前の氏に戻るか、今の氏を使い続けるか)

2. 離婚協議書(トラブル防止に必須の項目)

金銭トラブルを防ぐため、以下の項目を離婚協議書に明記しましょう。

項目記載内容のポイント
離婚の合意双方が離婚することに合意した旨
養育費金額、支払期間(例:大学卒業まで)、支払方法
面会交流頻度、方法、連絡手段など
財産分与預貯金、不動産、車などの分け方
慰謝料不貞やDVがある場合の金額と支払日
年金分割按分割合(原則0.5)への合意
清算条項「今後お互いに一切の金銭請求をしない」という約束
注意点:自作の協議書には強制執行力(給与差し押さえなど)がありません。より確実な効力を求める場合は、公正証書の作成を検討してください。
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>料理やお酒やドライブや街歩きの話も綴ります

料理やお酒やドライブや街歩きの話も綴ります

ビールに合う、ハイボールに合う、ワインに合う、レシピとか、街歩きの話とか、大腸がんになった話とか、いろいろと書きますね

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