協議離婚で最低限記載すべき項目ガイド
協議離婚をスムーズに進め、後々のトラブルを防ぐために必要な「離婚届」と「離婚協議書」の必須項目をまとめました。
1. 離婚届(受理に必須の項目)
これらが欠けていると役所で受理されません。
- 夫婦双方の署名・押印(現在は押印任意ですが、署名は必須)
- 証人2名の署名(20歳以上の成人2名)
- 親権者の指定(未成年の子がいる場合、どちらか一方に決める必要があります)
- 離婚後の氏(名字)と戸籍(婚姻前の氏に戻るか、今の氏を使い続けるか)
2. 離婚協議書(トラブル防止に必須の項目)
金銭トラブルを防ぐため、以下の項目を離婚協議書に明記しましょう。
| 項目 | 記載内容のポイント |
|---|---|
| 離婚の合意 | 双方が離婚することに合意した旨 |
| 養育費 | 金額、支払期間(例:大学卒業まで)、支払方法 |
| 面会交流 | 頻度、方法、連絡手段など |
| 財産分与 | 預貯金、不動産、車などの分け方 |
| 慰謝料 | 不貞やDVがある場合の金額と支払日 |
| 年金分割 | 按分割合(原則0.5)への合意 |
| 清算条項 | 「今後お互いに一切の金銭請求をしない」という約束 |
注意点:自作の協議書には強制執行力(給与差し押さえなど)がありません。より確実な効力を求める場合は、公正証書の作成を検討してください。




